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【対象:日本人 日本語】労働法の基礎の基礎 SF01
1.中国労働法の考え方
・契約したこと以外やらなくていい。
・『仕事』に対して、給料をもらう意識
・成果主義を全く否定しない法律
・注意!労働契約書を結ばないと給料2倍!
・就業規則は強い拘束力を持つ
⇒日系企業は適当な会社が多い。本気で作って!
・超高額な未払い残業代を請求される恐れ有
・法定の経済補償金は、勤続1年あたり月給1ヶ月分。
1度色を付けると、以後ずっと上乗せする悲劇が待つ。
・ちゃんと契約していれば、法的には給料ダウンもOK
2.中国労働法 規制の強弱
・基本的に、会社に厳しく、労働者に優しい、中国労働法
・会社に有利な7つのポイントを解説
1)採用は自由。採用時にやってはいけないことは、ほとんど無い。
2)試用期間2ヶ月で、解雇できる (契約書の作り方に工夫が必要)
3)無期契約(定年まで雇う義務が発生)になるまでは、『契約更新しない』という選択が可能
4)就業規則が強力に作用する
⇒適当にするから、日系企業はトラブルになる。
⇒ゴネてもムダな状態が作れる。
5)契約書次第で解雇も可能
6)定年後は、労働者を守らない。
3.退職・解雇の注意点
・一番危険なのは『会社から良い待遇を受けて』いて、『他社で働ける選択肢が少ない』従業員。
・絶対にやって!就業規則の告知
⇒告知をしないと、懲戒解雇できない
・就業規則は、法的には従業員の賛成を必要としない協議+告知は最低限必要
・客観的証拠は絶対に残すべし。
揉めた時「知らない」「聞いてない」と言われ、証拠がないと従業員の主張が通ってしまう。
・試用期間中の解雇、トラブルを避けるために、契約書に入れるべき一文
・採用したけど全然ダメ。1年後に『雇い止め』して解決
・無期固定契約に関する上海ルールと北京ルール
・契約書更新を忘れると一生面倒を見る契約に自動更新
・金銭的に考えても、解雇よりも『合意退職』
・「会社を辞めます」と従業員が言ってきたとしても、詰めを甘くすると後からゴネられる。
・退職勧奨でも、面子を潰してはいけない(本人を慮る、と言うよりは、会社のために)
セミナー名 <研讨会名称> |
【対象:日本人 日本語】労働法の基礎の基礎 SF01 |
会場 <地点> |
上海市徐匯區文定路200號 盛源恆華大廈10樓 1001-1002室
上海市徐汇区文定路200号 盛源恒华大厦10楼 1001-1002室 |
開始日時 <开始日时> |
2017年10月25日 15:30 |
終了日時 <结束日时> |
2017年10月25日 17:30 |
受付期間 <报名期间> |
2017年09月10日 09:00~2017年10月24日 11:30 |
残席状況 <留席状况> |
14/24 |
このセミナーは既に受付を終了致しました。